2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○足立信也君 最後にしますけど、浜谷さん、今いいことだけ言いましたけどね、実際意味がなくなった制度をそのまま存続させて、退職前の標準報酬月額を選択できるようにしたら保険料収入が百億円増えるじゃないですか。それを増やすためだけの制度存続じゃないですかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
○足立信也君 最後にしますけど、浜谷さん、今いいことだけ言いましたけどね、実際意味がなくなった制度をそのまま存続させて、退職前の標準報酬月額を選択できるようにしたら保険料収入が百億円増えるじゃないですか。それを増やすためだけの制度存続じゃないですかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
○川田龍平君 これまで述べてきた問題については、医療保険部会の議論の整理においても、標準報酬月額に係る保険料免除のみを目的とした極めて短期の育休取得が繰り返されることも懸念されるため、適切な運用の促進、データの報告体制の確立などにより、スケジュール感を持ってフォロー、検証を行うとともに必要な対応を行うこととされています。
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、今回、本来は、そこの企業等々を退職されたような方々がそのまま任意継続被保険者として保険に加入できているという場合に関して、当該退職者の従前の標準報酬月額又は当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額とすることを引き続き原則とはしているんですが、健保組合に関しましては、健保組合自体がいろんな独自の取組をやられております。
任意継続被保険者の保険料算定基礎は、従前の標準報酬月額か、その保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のいずれか低い方となっていますが、政府案では、健康保険組合の場合、従前の標準報酬月額とすることを可能とすることとしています。 この見直しを協会けんぽに適用した場合、どのような弊害が生じると想定しているのでしょうか。協会けんぽに適用しない理由を伺います。
また、傷病手当について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
今回の改正法案においては、月途中の短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業開始日の属する月については、月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、新たに、月の途中に短期間の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしております。 この期間については、月の少なくとも約半分以上の育児休業等を取得していることを評価し、十四日以上としたものであります。
○加藤国務大臣 先ほど申し上げた自主的返納については、給与報酬月額の十分の六を返納しようというもので、これは総務省における処分内容のうち最も重たかった減給処分を踏まえたものになっているものと承知をし、また、本人も今回のことを深く反省し、自らの職責の重さは十分に踏まえた対応であると受け止めたところであります。
しかし、そういう中で、本人が今回の行為を反省し、総務省における処分内容のうち最も重たかった減給処分を踏まえた給与報酬月額の十分の六を返納したということでありまして、そうしたことにおいて、本人が深く反省し、自らの職責の重さを十分に踏まえた対応であるというふうに我々として受け止めたところであります。
○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法上、年次有給休暇の取得日につきましては、使用者は、就業規則の定めるところによりまして、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金あるいは健康保険法に定める標準報酬月額の三十分の一に相当する金額のいずれかに算定した額を支払わなければならないものとされているところでございます。
社会保険料も報酬月額が大幅に上がってしまい、学童保育の、今ですね、今、朝から勤務する必要はなくなりました。そうなると、がくんと給与が減っているのにこの社会保険料が高いと、高くなってしまったということで、非常に事業に影響が出ているんですね。 コロナで休業し、報酬が下がった場合、これにはコロナの特例があります。社会保険料の減額特例制度、これつくってもらいました。
○国務大臣(田村憲久君) 標準報酬月額が三か月変わった場合に平均してと、その翌月からというのはもう御承知のことだと思いますが。その間は収入が上がっておりますけれども、そのままの保険料を払っていただいたわけですよね。三か月たってその平均変わって、ときに元の収入に戻られたと。
○倉林明子君 いや、これ標準報酬月額の算定のときにタイミングがきっちり、要は報酬が超勤によって上がったということなんです。通常、そのときは上がっていたから低い保険料を払っていたやないかという話やけども、高い報酬月額になったのは、コロナで子供を受け入れなあかんかったからそうなったんですよ。 ただ、じゃ、その後はずっと一年間その標準報酬月額の高くなった分を払い続けなあかんわけですよ。
○国務大臣(田村憲久君) 標準報酬月額は報酬低下後の四か月目からこれ減額になるというのが今現状なんですけれども、ここ特例で翌月からこれ減額できるというふうにしまして、収入が減っていますから、その分当然、料率は変わりません、料率下げるというわけにはいかないんですけれども、収入が減ればその分だけ払えるのをフレキシブルに保険料を全体、企業全体で減らせられるようにという形で、収入に合わせて減るように翌月からというような
これを標準報酬月額八万八千円に掛けますと、保険料負担額が全体で約一万六千百円、事業主との折半でございますので約八千百円でございます。 また、京都府における協会けんぽの保険料でございますが、四十歳未満又は六十五歳以上の被保険者は保険料率一〇・〇三%でございます。これを用いますと、標準報酬月額八万八千円の方について、保険料負担額は全体で約八千八百円、事業主との折半で約四千四百円でございます。
○岡本(充)委員 それを受けて、今、ちょうど四月から六月というのは社会保険料の標準報酬月額を決める定時決定の時期であります。ことしの九月から来年の八月までの社会保険料が決まる時期なんですね。この時期に一時金を受け取ると、もちろんいろいろな規定があって、もちろん随時に見直しもある。
我が党としては、さらに、年金減額の仕組みをやめ、将来世代の年金の給付水準を確保していくために、国民年金と厚生年金の財政統合や国庫負担の引上げ、標準報酬月額の上限の引上げとベンドポイントの導入などの真剣な検討を求めるものであります。 以上、指摘し、討論を終わります。(拍手)
標準報酬月額の上限を引き上げていく必要があるんじゃないかと思っています。とりわけ可能性があるのは、やはり大企業の部分というのはあると思っているんですよね。 きょう、資料を一枚だけお配りしました。売上総利益に占める社会保険料の負担割合、中小企業、中堅企業は一三・七、一三・五となっていますが、大企業の社会保険料の負担率は九・七ということです。
標準報酬月額の上限を引き上げた場合に、前も私は本会議でも言いましたけれども、アメリカのようなベンドポイントを導入していくという考え方も私はあるというふうに思っております。 いずれにしても、やはり若い世代の給付水準を確保しようと思ったら、もちろん適用拡大とか、こういう問題も非常に大事な問題でありますけれども、やはり新たな財源を確保するというのは私は避けて通れない課題だと思っています。
そんなに力があるわけでもないのでケース一しかしていないですけれども、単身者の平均月収を五万円刻みで試算したら、標準報酬月額の上限に近い人以外は、財政統合した場合は現状より年金給付はふえます。ただ、上限に近い人より上は若干減りますけれども、ケース一でいえば一%程度かなというのが私たちの試算なんですね。
本当にそれだけ高い年金をこの公的年金制度の中で支給すべきなのか、こういう議論もあって、一定の抑えがあって、基本的に、全厚生年金被保険者の標準報酬額の平均の二倍が現行の標準報酬月額の上限を継続的に超える、こうした場合にはそれを引き上げる、これは法律に書いてありますけれども、こういった考え方をとっているということなんだろうと思います。
かなり高額ですけれども、その内訳なんですが、副社長時代の報酬月額三百七十万円をベースとして、今回の森山栄治さんをめぐる問題で税務調査を受けて支払った追徴課税、これを関電がなぜか補填をする、月額三十万円上乗せしました。そして、過去、関電は経営不振がありましたので、福島第一原発事故に絡みまして、そのときに役員報酬をカットしました。その分の補填も九十万円上乗せをしている。
対象の範囲ということで申し上げますと、報酬月額につきましては、実際の額ではなく、その額に応じて設定した区分により標準報酬月額として管理をいたしておりますほか、適用事業所の範囲につきましても、飲食店等のサービス業などを営む個人事業所等が対象外となっているなどの点がございます。 このため、御指摘の調査において活用することは難しいものと考えております。
また、平成三十年度に実施をした会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査の結果、平成二十九年度時点のフルタイムの臨時・非常勤職員のうち、例えば事務補助職員の平均報酬月額は約十四万五千円となっていたところでございます。